業務改善助成金 (通常コース)業務改善助成金

- 正式名称
- 業務改善助成金
- 最大金額
- 600万円(要件あり)
- 管轄
- 厚生労働省
- 概要
- 生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金
- 詳細
- 厚生労働省ホームページ 業務改善助成金 業務改善助成金リーフレット(通常コース) 業務改善助成金リーフレット(特例コース)
業務改善助成金とは?
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

業務改善助成金(通常コース)の主な支給要件・助成額
業務改善助成金(通常コース)の主な支給要件は下記になります。
1賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
2引上げ後の賃金額を支払うこと
3生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)
4解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
その他、申請に当たって必要な書類があります。
また、助成額は下記になります。
30円、45円、60円、90円と引上げ額によってコースが分かれており、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められています。
コース区分 | 引上げ額 | 引き上げる労働者数 | 助成上限額 | 助成対象事業場 | 助成率 |
---|---|---|---|---|---|
30円コース | 30円以上 | 1人 | 30万円 | 以下の2つの要件を満たす事業場 ・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内 ・事業場規模100人以下 |
【事業場内最低賃金900円未満】(※2) 4/5 生産性要件を満たした場合は 9/10(※3) 【事業場内最低賃金900円以上】 3/4 生産性要件を満たした場合は 4/5(※3) |
2〜3人 | 50万円 | ||||
4〜6人 | 70万円 | ||||
7人以上 | 100万円 | ||||
10人以上(※1) | 120万円 | ||||
45円コース | 45円以上 | 1人 | 45万円 | ||
2〜3人 | 70万円 | ||||
4〜6人 | 100万円 | ||||
7人以上 | 150万円 | ||||
10人以上(※1) | 180万円 | ||||
60円コース | 60円以上 | 1人 | 60万円 | ||
2〜3人 | 90万円 | ||||
4〜6人 | 150万円 | ||||
7人以上 | 230万円 | ||||
10人以上(※1) | 300万円 | ||||
90円コース | 90円以上 | 1人 | 90万円 | ||
2〜3人 | 150万円 | ||||
4〜6人 | 270万円 | ||||
7人以上 | 450万円 | ||||
10人以上(※1) | 600万円 |
業務改善助成金支給申請までの流れ
1.助成金交付申請書の提出
業務改善計画(設備投資などの実施計画)と賃金引上計画(事業場内最低賃金の引上計画)を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、都道府県労働局に提出する。
↓
2.助成金交付決定通知
都道府県労働局において、交付申請書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知を行う。
↓
3.業務改善計画と賃金引上計画の実施
業務改善計画に基づき、設備投資等を行う。
賃金引上計画に基づき、事業場内最低賃金の引上げを行う。
↓
4.事業実績報告書の提出
業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書(様式第9号)を作成し、都道府県労働局に提出する。
↓
5.助成金の額の確定通知
都道府県労働局において、事業実績報告書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金額を確定し、事業主に通知する。
↓
6.助成金の支払い
助成金額の確定通知を受けた事業主は、支払請求書(様式第13号)を提出する。
注1:交付申請書を都道府県労働局に提出する前に設備投資等や事業場内最低賃金の引上げを実施した場合は、対象となりません。
注2:事業場内最低賃金の引上げは、交付申請書の提出後から事業完了期日までであれば、いつ実施しても構いません。
注3:設備投資等の実施及び助成対象経費の支出は、交付決定後に行う必要があります。
業務改善助成金の申請期限
業務改善助成金の申請期限は令和5年1月31日になります。
申請期限を過ぎてしまうと助成金は支給されませんのでご注意ください。
業務改善助成金の特例コースについて
業務改善助成金の「特例コース」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するものになります。
申請期限が令和4年7月29日、助成額が最大100万円、助成率が3/4になる等、通常コースと異なる点も多くありますので、詳しくはお問合せください。
厚生労働省の助成金全般に対応可能
当社では、業務改善助成金以外も、厚生労働省の助成金全般の申請支援を行なっています。(当社の提携パートナーである社会保険労務士におつなぎさせてい
お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
対応助成金例 ※リンク先は特定のコースになっている場合がございます。
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