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外食産業向け業態転換等補助金令和4年度外食産業事業継続緊急支援事業のうち業態転換等支援事業

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正式名称
令和4年度外食産業事業継続緊急支援事業のうち業態転換等支援事業
最大金額
1,000万円
募集期間
~10月1日(月)
管轄
農林水産省
補助対象
建物費、機械装置・システム構築費など
概要
新型コロナウイルス等の影響により経営環境が悪化した外食産業が、今後の事業継続および需要喚起を行うための業態転換等の取組みを支援。
詳細
日本能率協会コンサルティング (JMAC)  令和4年度外食産業事業継続緊急支援事業のうち 業態転換等支援事業公募(第1次)のご案内

外食産業向け業態転換等補助金とは?

外食産業向け業態転換等補助金とは、農林水産省が令和4年度『外食産業事業継続緊急支援事業のうち業態転換等支援事業』を通じて、新型コロナウイルス等の影響により経営環境が悪化した外食産業が、今後の事業継続および需要喚起を行うための業態転換等の取組みを支援することを目的として公募する補助金です。

業態転換等とは、具体的には新メニュー開発、感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し、テイクアウト・デリバリー等を指します。

例えば、以下の例が考えられます。

(1) 現在扱っている商品・サービスの内容を変えること
例:感染症対策に留意して、お一人様向け業態に変える
テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する
店舗内食材の在庫を有効活用するために、通販向け商品を開発する  など

 

(2) 商品・サービスの提供方法を変えること
例:イートインからテイクアウトに商品の提供方法を変えるため、受渡窓口を設置する
自動販売機(冷蔵/冷凍)を導入し、従来の営業時間外にも商品を販売する
店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する  など

 

日本能率協会コンサルティング (JMAC) 

「外食産業向け 業態転換等補助金(補助事業)の公募 (1次)を行います。」より引用

https://jmac-foods.com/adopted/813/

業態転換等補助金の応募対象は?

本事業に応募できる事業者は、飲食店事業者になります。各都道府県における第三者認証制度の認証(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可)を取得している必要があります(申請中可)。

 

また、以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。
ア 資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。

 

さらに、新型コロナウイルス感染症拡大以前(令和元年12月31日)から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高が減少していることが要件になります。
※飲食店事業以外の事業も営んでいる場合、飲食店事業を区分経理していること。

 

その他の要件は、下記をご確認ください。

4.応募事業者の要件

https://jmac-foods.com/adopted/813/

 

1団体以上の共同事業者との申請が必要となる点にもご注意ください。

共同事業者とは下記を指します。

コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、業態転換等による経営成果をより高めるために、業態転換等事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者

日本能率協会コンサルティング (JMAC) 

「外食産業向け 業態転換等補助金(補助事業)の公募 (1次)を行います。」より引用

https://jmac-foods.com/adopted/813/

業態転換等補助金の補助上限と補助率は?

 補助上限額は1,000万円、補助率は1/2です。

下限額は100万円、総事業費200万円以上のものが対象となります。

業態転換等補助金の対象となる経費とは?

主な経費としては、下記が挙げられます。

・建物費
補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など建物の建設・改修に要する経費など

 

・機械装置・システム構築費
専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費など

 

・広告宣伝・販売促進費
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費など

 

その他、運搬費、専門家派遣費、研修費なども対象となります。

業態転換等補助金の申請書作成のポイントは?

申請のメインとなる事業計画書ですが、様式は

事業計画名

1.転換等の事業内容(概要)

2.転換等の事業内容(詳細)

3.実施体制

4.事業の成果目標

に分かれています。

テイクアウト事業の開始や、通販向け商品の開発などの業態転換を行うにあたり、ただ仕組みを導入するだけでなく、なぜそれが自社にとって有効なのか根拠が必要です。今まで培ってきた自社の強みやノウハウをどう活かせるか、業態転換するにあたって自社で行う取り組み、新たに開拓できそうな顧客層、競合との比較などをしっかり記載したいです。

また、あくまで「新型コロナウイルス等の感染拡大防止対策」を前提とした補助金なので、コロナウイルスで受けた影響を踏まえ、補助事業のどの部分が感染防止対策になるのかを明確に伝える必要があります。コロナ対策に直接関係のない単なる事業計画になってしまわないよう、ご注意ください。

その他、実施スケジュールや経費内訳書等も必要になります。

業態転換等補助金の申請支援の対応エリア

全国(Zoomでのヒアリングとなる場合もございます。)

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