2026年ものづくり補助金 23次公募スタート!【5/8締切】
目次
2026年ものづくり補助金の23次公募開始
先日、2026年ものづくり補助金23次の公募が開始されました。
応募締切は5月8日(金)17時になります。
申請をご検討の事業者様は、ぜひお気軽にご相談ください。
2026年ものづくり補助金23次公募の申請枠、補助金額、補助率について
なお、23次公募の申請枠は、21次までの公募同様、「製品・サービス高付加価値化枠」と「グローバル枠」になります。
各申請枠の補助金額と補助率
なお、各申請枠の補助金額と補助率は下記になります。
| 製品・サービス高付加価値化枠 | グローバル枠 | |
要件 | 革新的な新製品・新サービスの開発による高付加価値化
| 海外事業の実施による国内の生産性向上
|
補助上限 | 750万円~2,500万円 | 3,000万円 |
補助率 | 中小企業1/2、小規模・再生2/3 | 中小企業1/2、小規模2/3 |
補助対象経費 |
<共通>機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、 クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 <グローバル枠のみ>海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費
| |
その他 | 収益納付は求めません。 | |
令和6年度補正予算ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金リーフレットより
「製品・サービス高付加価値化枠」とは?
多くの事業者にとって申請しやすいのは、「製品・サービス高付加価値化枠」になると思います。
また、公募要領には、下記のように記載されています。
概要 | 革新的な新製品・新サービス開発※2 の取り組みに必要な設備・システム投資等 を支援 ※ 製品・サービス高付加価値化枠は、革新的な新製品・新サービス開発の取組が補助対象であり、既存の製品・サービスの生産等のプロセスについて改善・向上を図る事業は補助対象外です。 ※ 革新的な新製品・新サービス開発とは、顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発することをいいます。 本補助事業では、単に機械装置・システム等を導入するにとどまり、新製 品・新サービスの開発を伴わないものは補助対象事業に該当しません。 また、業種ごとに同業の中小企業者等(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発は該当しません。。 |
補助上限額 | 従業員数1〜 5 人 750 万円(850万円) |
補助率*()引上げ特例 | 中小企業 1/2(2/3)、小規模企業・小規模事業者及び再生事業者2/3 |
補助事業実施期間 | 交付決定日から 10 か月(ただし採択発表日から 12 か月後の日まで) |
補助対象経費 | 機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 |
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業 公募要領(23次締切分)より抜粋、加工
2026年ものづくり補助金23次公募 製品・サービス高付加価値化枠の注意事項
「単に機械装置・システム等を導入するにとどまり、新製品・新サービスの開発を伴わないものは補助対象事業に該当しません。」とあります。
なお、以前のものづくり補助金で重視されていた「生産性向上」のみの事業は該当しない点にはご注意ください。
活用イメージは下記をご参照ください。(ただしイメージ3はグローバル枠)
また、19次公募より「業種ごとに同業の中小企業者等(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発は該当しません。」と新たに記載されるようになりました。
なお、新製品・新サービスの開発であれば何でもOKではないことにも注意が必要です。
補助事業を何にするかは、申請の根幹に大きく関わってくる部分です。
非常に重要な点になります。
よって、判断に迷う場合はぜひお早めにご相談ください。
また、補助上限額と補助率の引上げ特例に関しては後述します。
2026年ものづくり補助金の補助対象要件とは?
なお、補助対象要件は下記とされています。(ただし、グローバル枠は追加要件あり)
以下の要件を全て満たす3~5年の事業計画書の策定及び実行が必要です。
① 付加価値額の年平均成長率が+3.0%以上増加
付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
② 1 人あたり給与支給総額の年平均成長率が3.5%以上増加
目標値未達の場合、補助金返還義務があります。
③ 事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
こちらも目標値未達の場合、補助金返還義務があります。
④ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ)
※最低賃金引上げ特例適用事業者の場合、基本要件は①、②、④のみとする。
なお、一般事業主行動計画に関しては、下記ブログをご参照ください。
https://hojokin-joseikin.com/2232/
それぞれの要件に関して、細かい注意事項があります。よって、公募要領をご確認ください。
特に、給与総支給額や事業内最低賃金の要件では、目標値未達の場合、補助金返還義務がありますのでご注意ください。
「大幅賃上げ」に係る「補助上限額引上げ」の特例について
また、補助上限額引上げの特例適用要件は下記になります。(一部抜粋)
「基本要件②:賃金の増加要件」の給与支給総額基準値に加え、更に年平均成長率+4.0%(合計で年平均成長率+6.0%)以上の目標値(以下「特例給与支給総額目標値」という。)を申請者自身で設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該特例給与支給総額目標値を達成すること。
「基本要件③:事業所内最低賃金水準要件」の事業所内最低賃金基準値に加え、更に+20円(合計で+50 円)以上の目標値(以下「特例事業所内最低賃金目標値」という。)を申請者自身で設定し、交付 申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、特例事業所内最低賃金目標値を達成すること。
よって、今後、人員の増加などを計画し、給与総支給額の増加が見込まれる場合は適用をご検討ください。
ただし、
いずれか一方でも目標値が達成できなかった場合、補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
とあります。
よって、特例の適用は慎重にご判断ください。
「最低賃金引上げ」に係る「補助率引上げ」の特例について
また、補助率引上げの特例適用要件は下記になります。
2024 年 10 月から 2025 年 9 月までの間で、3 か月以上、補助事業実施場所で雇用している全従業員のうち、事業実施都道府県における最低賃金+50 円以内で雇用している従業員が 30%以上いること。
なお、こちらは過去の実績についての要件になります。
よって、社会保険労務士の方などにご確認いただければと思います。
2026年ものづくり補助金の事業実施期間について
補助事業実施期間は交付決定日から10ヶ月とされています。
なお、採択公表は2026年8月上旬とされており、交付決定は2026年10月、11月となる可能性が高いです。
よって、期間は1年間ほど設けられていますが、設備等の納期については事前にご確認ください。
2026年ものづくり補助金の事前相談を受け付け中
当社ではZoomによるWeb無料相談を実施しています。
ものづくり補助金は例年実施されています。しかしながら、細かな要件は毎年変更されます。
なお、年々難易度は高まっており、新たなノウハウが必要になります。
当社は、すでに多くの事業者様よりものづくり補助金活用に向けたご相談をいただいています。
ぜひ、お気軽にご連絡ください。
参考:
令和6年度補正予算 「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の概要
【2026年版】ものづくり補助金コンサルタント、申請代行の選び方
執筆者のご紹介
「2026年ものづくり補助金スケジュール」執筆者のご紹介
事業計画策定エキスパート・中小企業診断士 姫田 光太
補助金申請コンサルタント。ものづくり補助金申請支援では通算50件以上連続採択。この他、大規模成長投資補助金では60億円以上の調達にも貢献。特に製造業、IT系企業の支援を得意としています。また、ものづくり製造業の採択率では5年以上の間100%をキープした記録を持ちます。
【現在の活動】
ものづくり補助金・事業再構築補助金のアドバイス支援では採択率90%以上継続中。さらに補助金コンサルタントの養成講座のメイン講師を務めるなど精力的に活動中。