【大幅リニューアル】事業再構築補助金第10回公募開始

事業再構築補助金の第10回公募が開始されました
先日、事業再構築補助金の第10回公募が開始されました。申請締め切りは6月30日(金)18時になります。
今回から令和4年度補正予算事業となり、大幅なリニューアルが加えられました。たとえば、今まで必要だった売上減少要件が撤廃され(一部申請枠では必要)、申請枠ごとに細かい要件が設定されています。
今回は、第10回の公募要領を参考に、下記について説明します。
・事業再構築指針の変更点
・各申請枠の全体像
・その他変更点(事前着手申請、説明会への参加など)
事業再構築指針の変更点
事業再構築補助金を申請するにあたっては、事業再構築指針に則った5類型のうちいずれかに該当する事業計画を策定することが必要になります。
指針に沿うこと自体は以前より変更ありませんが、類型が一部変更されました。

事業再構築指針の手引きより抜粋
まず、前回まで別々だった「新分野展開」と「業態転換」が、「新市場進出」に一本化されました。「新分野展開」や「業態転換」は、多くの事業者様にとって申請しやすい類型だったと思いますが、「新市場進出」に該当するためには、製品等の新規性要件、市場の新規性要件、売上高10%要件の3つを満たす必要があります。今までの「業態転換」では必要なかった市場の新規性(=既存事業と新規事業の顧客層が異なること)が求められる点に注意が必要です。例えば、“自動車部品を製造する事業者が、取引先の要請に応じてより小型化した部品を製造する事業計画を策定した場合、顧客層が変わらず 市場の新規性要件を満たさないと考えられる”と記載されています。
また、新たに「国内回帰」が類型として設置されました。該当するためには、海外製造等要件、導入設備の先進性要件、売上高10%要件の3つを満たす必要があります。海外で製造・調達している製品について、国内で生産拠点整備する必要があるなど、ややハードルが高い印象を受けますが、取引先の国内回帰も要件を満たせば該当する可能性があるので、工場の新設等を計画している事業者様は、ぜひ詳細をご確認ください。
各申請枠の全体像
第10回の申請枠は下記になります。
事業再構築補助金の概要(中小企業等事業再構築促進事業)より抜粋
業種・業態が限定される枠や、補助率が大幅な賃上げの有無によって1/2から2/3に変わる枠等あり、申請枠ごとの細かい要件を今まで以上に理解する必要があります。たとえば、今までの「通常枠」は「成長枠」となり、売上減少要件はなくなったものの、取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属している必要があり、現時点で発表されている対象業種・業態は下記となっています。
売上減少要件の撤廃は以前より公表されており、要件が緩和すると受け取っていた事業者様もいるかもしれませんが、実際は全体的に厳しくなった印象です。
比較的申請しやすいと考えられる「成長枠」、「物価高騰対策・回復再生応援枠」等については、また後日、詳細についてご案内します。
その他変更点(事前着手申請、説明会への参加など)
その他にも変更事項は多数ありますが、今回は多くの事業者様に影響があると思われる2点をご紹介します。
まず1点目として、事前着手申請が認められるのが「最低賃金枠」、「物価高騰対策・回復再生応援枠」に申請する事業者のみになりました。今までは、申請枠の制限なく、交付決定前に発注等を行った経費でも期間や承認次第で対象になりましたが、今後は、上記2枠以外で申請する場合、補助金の採択発表後、交付申請を行い、交付決定がおりてからの購入契約が必要になります。事前着手申請は、事業再構築補助金を中心にコロナウイルス等の影響を考慮して限定的に設置されたと思われる制度でしたが、従来からの補助事業に要する経費の流れ通りになったと言えます。建設や設備などへの投資計画に大きく関わってきますので、十分にご注意ください。
2点目として、今回から説明会への参加が義務付けられるようになりました。応募前と採択決定後、2回説明会への参加が必要と案内されています。詳細はホームページで発表するとされていますが、公募要領には参加しない場合は交付決定が受けられない等の記載もありますので、こちらもご注意ください。
その他、細かな変更点や審査項目の変更点などは、別の記事で追ってご紹介します。
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参考: