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事業再構築補助金第2回公募開始&変更点

事業再構築補助金の第2回公募が開始されました

先日、大型補助金である事業再構築補助金の第2回公募が開始されました。第2回の申請締切は7月2日(金)になります。あわせて、令和3年度内にさらに3回程度の公募を予定していることも発表されました。

第1回公募からの主な変更点は下記になります。

・売上減少要件の対象月変更(通常枠、緊急事態宣言特別枠)

・緊急事態宣言特別枠の事業計画書枚数減少

・加点項目の追加

 

申請にあたって類型を選ぶ必要がある事業再構築指針に関しては、現時点で第1回からの変更は発表されていません。
今回は第2回の公募要領を参考に、主な変更点を紹介します。

通常枠の売上減少要件の対象月は令和2年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月

売上減少要件は令和2年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少とされました。第1回公募では、申請前の直近6か月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高だったため、第2回も申請直近6ヶ月=令和2年12月〜5月などを想定されていた事業者の方も多いかもしれません。数ヶ月とはいえ対象月が広がった形になりますので、今一度売上高の確認をされることを推奨いたします。
「コロナ以前の同3か月」とは、原則、事業者が任意で選択した3か月と2019年1月~12月又は2020年1月~3月の同3か月になります。1月、2月、3月については、2019年の1月〜3月、又は2020年1月〜3月と比較することが可能です。

※対象にならないケースの例
・10月、4月、5月(10月が始点月となるため、4月は7か月目、5月は8か月目となる)
・11月、12月、5月(11月が始点月となるため、5月は7か月目となる)

緊急事態宣言特別枠の売上減少要件対象月は令和3年1月~5月

緊急事態宣言特別枠の売上減少要件は、通常枠の要件を満たした上で、令和3年1月~5月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で 30%以上減少していることとされています。第1回は令和3年1月〜3月とされていたため、こちらも対象月が広がった形になります。この要件は緊急事態宣言特別枠で申請しない場合も加点項目の一つになりますので、通常枠で申請する場合も必ずご確認ください。

緊急事態宣言特別枠の事業計画書枚数が10ページに&今回で終了予定

緊急事態宣言特別枠には、もう1点変更事項があります。提出する事業計画書に関して、緊急事態宣言特別枠は10ページ以内と記載されるようになりました。通常枠は第1回同様最大15ページとされており、緊急事態宣言特別枠のみ5ページ削減されました。(追記:補助金額1,500万円以下の場合は10ページ以内に変更にされました)緊急事態宣言枠は今回で終了予定とされています。採択件数に上限がありますが、不採択でも通常枠で再審査があり、採択率も高くなる可能性があるとされています。申請を考えている事業者は早めに決断する必要があります。

通常枠、緊急事態宣言枠の補助額、補助率に関しては下記になります。(事業再構築補助金サイトより抜粋)

・通常枠

※その他中堅企業や、中小企業卒業枠などあり

・緊急事態宣言枠

その他加点項目の追加など

加点項目として経済産業省が行うEBPMの取組に対する協力が加えられました。EBPMとはEvidence-based Policy Makingの略でエビデンス(証拠など)に基づく政策立案という意味になり、政策効果の測定に重要な関連を持つ情報や統計等のデータを活用していくという働きになります。現時点では、電子申請システム上でチェックを入れてくださいと記載があるのみで、申請時の提出書類に関して特に記載はありません。採択後に統計資料の元となる情報の提出(決算関連など)が求められる可能性は十分あるかと思います。
その他、事前着手承認制度に関して第3回以降対象期間を見直す予定など、細かな変更点がいくつか見受けられました。

参考:事業再構築補助金 公募要領(第2回)

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