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事業再構築補助金第3回公募開始&変更点

事業再構築補助金の第3回公募が開始されました

先日、大型補助金である事業再構築補助金の第3回公募が開始されました。第2回の申請締め切りは9月21日(火)になります。第3回公募締め切り後、さらに2回程度の公募を予定していると公表されています。

第2回公募からの主な変更点は下記になります。
1.売上減少要件の見直し
2.通常枠の補助上限額の見直し
3.大規模賃金引上枠の新設
4.最低賃金枠の新設

その他にもいくつか変更事項が見受けられます。
第2回公募でも前回からの変更点はいくつかありましたが、第3回はさらに多くの変更が加えられました。今回は第3回の公募要領を参考に、主な変更点を紹介します。

1.売上減少要件の見直し&売上が増加でも付加価値額が減少していれば対象に

そもそも売上減少要件を満たしていないと申請できなかった事業再構築補助金。第3回公募ではまず、売上減少要件が下記のように変更されました。

(a)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、
コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少しており、
(b)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の 3か月の合計売上高が、
コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること

前回の要件

2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、
コロナ以前(2019年又は 2020年1月~3月)の 同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること

を満たしていれば、そのまま申請可能です。

前回の要件を満たしてない場合、2020年4月以降に遡って比較することができます。
ただし、その際も(b)の要件を満たす必要はあります。前回「合計売上高の減少が8%しかなかった」等で申請要件を満たせなかった事業者は、2020年4月〜9月の売上高を見直してみてください。

そして、売上高は増加しているものの利益が圧迫され、業況が厳しい事業者を対象とするため、売上減少要件を満たさない場合も、付加価値額の減少要件を満たせば申請が可能になりました。

(a‘)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、
コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。
(b‘)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、
コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること。

付加価値額とは営業利益+人件費+減価償却費のことを指します。
細かい数値の計算になるため、税理士や会計士の方に相談されることをおすすめします。

 

2.通常枠の補助上限額が変更、従業員数51人以上は最大8,000万円に

多くの事業者が申請する通常枠に関して、今までは補助上限額は最大6,000万円でしたが、第3回から従業員数に応じて変更されました。具体的には下記となります。

【通常枠の補助額・補助率】
※図表はすべて事業再構築補助金の概要より抜粋

51人以上の企業にとっては、大規模投資のチャンスが広まったと言えます。6,000万円超は補助率が1/2になる点はご注意ください。20人以下の企業は上限4,000万円に変更となります。

3.最大1億円!従業員数101人以上限定の大規模賃金引上枠

通常枠の申請要件を満たし、以下の①及び②を満たすと、補助金額が最大1億となる「大規模賃金引上枠」が新設されました。

① 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること
② 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること

【大規模賃金引上枠の補助額・補助率】
大規模賃金引上枠は150社限定となり、狭き門になる可能性はありますが、高い補助金額が狙える点、不採択になっても通常枠で再審査がある点がメリットと言えます。ただし、最低賃金の引き上げが実施できなかった場合、補助金の一部返還が求められており、慎重に判断する必要があります。

4.新たな特別枠、最低賃金枠の新設

賃金引き上げに関わる2つ目の枠として、最低賃金枠が新設されました。

必須要件を満たし、かつ2020年10月から2021年6月までの間で、3月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること、及び2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること(付加価値額の45%減少でも可)

が要件になります。

【最低賃金枠の補助額・補助率】
こちらは緊急事態宣言枠同様、小規模事業者向けと言えるでしょう。緊急事態宣言特別枠より優遇すると明示されており、不採択の場合は通常枠での再審査もあります。先日、最低賃金を全国平均で28円を目安に上げ、時給930円にする過去最大規模の引き上げが発表されたことを受けての創設であると考えられます。中小企業は補助率が3/4になるため、該当しそうな事業者は、地域別の最低賃金を確認した上で本枠での申請もご検討ください。

その他

・第2回に引き続き緊急事態宣言枠の設置(令和3年1月~8月のいずれかの月の売上高が対前年 又は前々年の同月比で30%以上減少していることが必要)
・新規性の定義見直し(2020年4月以降に新たに取り組んでいる事業が「新規性」を有するとみなす)
・再申請が可能(申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対しては、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することが可能。具体的な日程については別途事務局HPを通じてお知らせ)
などが挙げられます。

参考
事業再構築補助金 公募要領(第3回)
第3回公募からの主な変更点
事業再構築指針の手引き
事業再構築補助金の概要
事業再構築補助金のリーフレット

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