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事業再構築補助金第4回公募開始&変更点

事業再構築補助金

事業再構築補助金の第4回公募が開始されました
先日、事業再構築補助金の第4回公募が開始されました。第4回の申請締め切りは12月21日(火)18時になります。

第3回公募からの主な変更点は下記になります。

1.罹災の影響を受けた場合の売上高比較時期の見直し

2.緊急事態宣言枠、緊急事態宣言の影響を受けた事業者に対する加点の対象期間延長

3.再申請に関する記載の削除

その他にもいくつか変更事項が見受けられます。
新たな申請枠や申請要件の見直しなど多くの変更が加えられた第3回に比べると、第4回は大きな変更事項は少ないと言えます。今回は第4回の公募要領を参考に、主な変更点を紹介します。

1.罹災の影響を受けた場合の売上高比較時期の見直し

コロナ以前に、罹災(災害等)の影響を受け、申請に用いる任意の3か月の比較対象となるコロナ以前の同3か月の売上が通常年度より減っている場合、2018年の申請に用いる任意の3か月と同3か月の売上を比較対象とすることができるようになりました。2019年又は2020年の罹災証明書等が必要になります。
また、コロナ以前に主たる取引先が罹災したことによって間接的に災害等の影響を受けた場合、2019年又は2020年の主たる取引先の罹災証明書等、2019年又は2020年の主たる取引先との取引の減少がわかる売上台帳、帳面等の提出が必要になります。
詳細は、売上高減少の確認に係る特例について(1.5版)をご確認ください。

2.緊急事態宣言枠、緊急事態宣言の影響を受けた事業者に対する加点の対象期間延長

引き続き緊急事態宣言枠が設けられ、令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、2021 年 1 月~9 月のいずれかの月の売上高が対前年(又は対前々年)同月比で30%以上減少してれば、緊急事態宣言枠での申請、または通常枠等でも加点を受けることが可能になります。前回は1月〜8月が対象でしたが、緊急事態宣言の延長に伴い9月までに延長されています。ただし、10月は含まれていないのでご注意ください。

3.再申請に関する記載の削除

前回の申請は、「期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対しては、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することが可能」と案内されていましたが、現時点では再申請が可能である旨の記載がありません。再度案内される可能性もないとは言い切れませんが、再申請はできないことを前提に、申請要件や書類の不備等がないよう事業者様自身でしっかり確認しておく必要があります。

その他

細かい点として、事前着手申請の申請方法が10月28日より従来のメールからjGrantsによる申請に変更となりました。(第1回、第2回、第3回公募に応募した事業者も対象)。

事前着手申請とは

補助事業の開始(購入契約(発注)等)は、交付決定後に行うことを原則としており、交付決定前に事業開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。ただし、本事業においては、早期の事業再構築を図っていただくために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても、事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和 3 年 2 月 15 日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。

また、事業計画書に関して、

会社名を事業計画書の1ページ目に必ず記載し、各ページにページ数を記載してください。図表はA4サイズで内容が読み取れるサイズでの貼り付けにご協力ください。

という補足も加わりました。事業計画書についつい色々な要素を盛り込もうとして、判別できない細かな図表を貼り付けないよう、注意したいところです。

参考:
事業再構築補助金 公募要領(第4回)

売上高減少の確認に係る特例について

事業再構築補助金のリーフレット

第4回公募における事前着手申請制度対応要領

事業再構築指針の手引き

事業再構築補助金の概要

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当社ではZoomによるWeb無料相談を実施しており、多数の事業者様よりご相談いただいています。年末にさしかかり、慌ただしい時期になるかと思います。十分な時間を確保して事業計画書を作成するためにも、お早めにご相談いただければ幸いです。